免除制度は、個人の収入ではなく家族全体の収入で免除に該当するか否かが
判断されます。
したがって、本人に収入がなくても家族に収入があると、免除に該当しない場合もあります。
そこで、学生だけが利用できる制度として「学生納付特例制度」という
保険料の納付特例制度があります。
この制度は学生本人の1年間の所得が一定以下であれば、
保険料の全額が免除される制度です。
つまり、親に収入があっても関係なく免除が適用されます。
学生の納付特例制度によって保険料が免除されている間に障害の
状態になってしまった場合でも、保険料を滞納しているのではなく免除されているので、
障害基礎年金をもらうことができます。
しかし、老齢基礎年金を計算する場合は一般の免除制度と違い年金額に反映されず、
いわゆる「カラ期間(合算対象期間)」となります。
学生の納付特例を利用する場合の手続きは、住民票のある市町村の窓口で行います。
また、免除された保険料は10年以内ならば、さかのぼって納めることができます。

