2012年02月21日

もし負担が大変な場合〜学生

経済的な理由で年金の保険料が払えない場合、保険料の免除制度があります。
免除制度は、個人の収入ではなく家族全体の収入で免除に該当するか否かが
判断されます。
したがって、本人に収入がなくても家族に収入があると、免除に該当しない場合もあります。


そこで、学生だけが利用できる制度として「学生納付特例制度」という
保険料の納付特例制度があります。
この制度は学生本人の1年間の所得が一定以下であれば、
保険料の全額が免除される制度です。
つまり、親に収入があっても関係なく免除が適用されます。

学生の納付特例制度によって保険料が免除されている間に障害の
状態になってしまった場合でも、保険料を滞納しているのではなく免除されているので、
障害基礎年金をもらうことができます。


しかし、老齢基礎年金を計算する場合は一般の免除制度と違い年金額に反映されず、
いわゆる「カラ期間(合算対象期間)」となります。

学生の納付特例を利用する場合の手続きは、住民票のある市町村の窓口で行います。
また、免除された保険料は10年以内ならば、さかのぼって納めることができます。
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2012年02月20日

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金

特に、ケガや病気で身体に障害が残ってしまった場合に支給される国民年金の障害基礎年金は、
万一のことを考えると、若い世代にとっても必要な備えになることでしょう。

障害基礎年金は、老齢基礎年金のような受給資格期間は必要ありません。

しかし、障害の原因となった病気やケガで初めて病院にかかった日
(「初診日」といいます)の前日の時点で、初診日のある月の前々月から
さかのぼった1年間に保険料の滞納があったり、国民年金の加入期間全体のうち
保険料を3分の1以上滞納していると、もらうことはできませんので注意が必要です。



障害基礎年金は、障害の重さによって年金額が決まっています。

障害等級1級に該当した場合は年990,100円、2級に該当した場合は
年792,100円の障害基礎年金が支給されます
(年金額は平成20年度額、障害の状態と該当する障害等級は社会保険庁のHPをご覧下さい)。

保険料の負担が大変だからという理由で、保険料を滞納してしまうと
「もしも…」の場合に障害基礎年金が全くもらえなくなってしまうので、要注意です。

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2012年02月19日

20歳から考える年金

「20歳」という年齢は、未成年から成人に変わる節目の年齢です。

現在は、20歳という年齢で大きく生活が変わることを実感する人は
意外と少ないかもしれません。

高校を卒業して進学するか就職するか進路を選択することで、
すでに大きな変化を経験した人も多いことでしょう。



毎日の生活の中では、あまり実感できない「大人の仲間入り」かもしれませんが、
法律上は未成年と成年ではずいぶん立場が変わります。

飲酒や喫煙など「大人だから許されること」がある反面、選挙に行くなど
「大人だから義務を負うこと」もあります。

posted by タクミ at 20:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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